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石綿(アスベスト)対策防護具
レベル1 石綿(アスベスト)含有吹き付け材の除去作業
レベル2 石綿(アスベスト)を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材などの除去作業
レベル3 レベル1、レベル2以外の石綿(アスベスト)含有建材(例えば成型板など)の除去作業
石綿は、1970年から、1990年にかけて大量に輸入され、多くは建材として、建築物に使用されてきました。今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加にともない、それに従事する労働者の石綿ばく露による健康障害が懸念されています。
石綿含有製品のうち建材、摩擦材および接着剤については、すでに製造、使用禁止となっていますが、さらに関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、「石綿障害予防規則」が平成17年7月1日より施行されました。
石綿を含む建築物の解体・改修工事等の作業に労働者を就かせるにあたっては、石綿の有害性、作業の方法、石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の使用方法等についての特別の教育をおこなうことが事業者に義務付けられています。
レベル1石綿(アスベスト)含有吹き付け材の除去作業
●このページのトップへ著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露対策が必要なレベル

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レベル2 石綿(アスベスト)を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材などの除去作業
●このページのトップへ比重が低く、発じんしやすい製品の除去作業でありレベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル

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レベル3 レベル1、レベル2以外の石綿(アスベスト)含有建材(例えば成型板など)の除去作業
●このページのトップへ発じん性が比較的低い作業だが、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じたマスクを必要とするレベル

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